都道府県社会福祉協議会が実施している業務の中でも特にユニークなものであり、国家試験にも出やすい部分となりますので、この際サクッとポイントを覚えてしまいましょう。特に出る部分のみを記載しているので、全体像をしっかり知りたい人は参考者など利用してください。
ポイント1 実施主体は都道府県社会福祉協議会
・申し込み先も都道府県社協ですが、窓口等の業務の一部は市町村社協に委託できます。
ポイント2 目的:経済的自立と社会参加の促進を図ること
ポイント3 方法:低利または無利子での資金の貸付と必要な相談支援
・連帯保証人を立てれば無利子、立てなければ有利子となります。
ポイント4 対象:低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯
資金の種類
大きく分けて4つあります
・総合支援資金
(生活支援費、住宅入居費、一次生活再建費)
・福祉資金
(福祉費、緊急小口資金)
・教育支援資金
(教育支援費、就学支援費)
・不動産担保型生活資金
(不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
上に挙げた資金の種類のうち、総合支援資金と緊急小口資金については必ず覚えるようにしてください。よく出ます。そしてこの2つの貸付を利用する場合は、生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業の利用が要件となっていることも抑えておいてください。
また緊急小口資金は災害救助法が適用される災害に被災し、当座の生活費を必要とする世帯などを対象に特例貸付が実施されることもあります。この資金はコロナ禍の際に注目を集めました。
また、貸付金には基本的に償還期限があります。期限までに返せなければ遅延利子を支払わなければいけません。ただやむを得ない事由により償還できないときには猶予や免除となることがあります。
以上です。サクッと読んで知識を増やしましょう。
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