民法改正、共同親権導入へ

 社会福祉士の勉強をする中で、ホットな話題としてこの共同親権導入のニュースが流れてきました。これを機に現行の民法における親権についてのおさらいをし、今回の共同親権について、知識を深めようと思います。

親権とは

 大きく、身上監護権財産管理権に分けられます。身上監護権は子どもと同居し世話をする権利であり、これは直接子供を守る義務でもあります。財産管理権は子どもの財産を守り管理する権利です。

現行の民法における親権

 現行の民法では、離婚をすると親権が父母どちらかの単独親権となり、これらの権利が片親に委ねられることになります。

 ただし、身上監護権は、原則として親権と同一の親に帰属しますが、場合によっては親権者と監護権者を別々にすることもでき、また監護権者は父母以外の第三者にすることもできるようです。

 話を戻して、つまり現行の民法においては、父母が婚姻中の場合は共同親権、離婚するとどちらか一方が親権者となる単独親権となります。

 そのため、今回の話題となっている共同親権は、父母が離婚した場合の話になります。

離婚後の共同親権導入

 今回のニュースでは、離婚後に、父母で協議の上、単独親権か共同親権かを選ぶことができるとのことでした。これまで通り父母どちらかが親権者になってもいいし、どちらも親権を持ったままでも良いということです。

導入の背景

 この共同親権導入の背景には、離婚率の増加が挙げられます。それに伴い、離婚時の親権争いなどの問題も増えていったのではと推測します。

 親権争いによって、離婚が円満に進まないケースも増えているようです。確かに、親権を得られなかった側は、子どもと疎遠になりかねないし、養育費の問題もあがってくるでしょう。

 

ニュースから感じていること

 私は、一学習者であり、法律に関しては全くの素人です。

 ただ、素人ながらに思うのは、

「これまで親権争いにによって離婚が円滑に進まなかったとして、じゃあ共同親権にして親権争いがなくなれば、果たしてその後の子育てまでが、うまくいくのでしょうか?」

 確かに、離婚というプロセスは円滑に進むでしょう。しかし離婚の原因によっては、共同親権にしたところで、その後の子育てに対する2人の価値観が異なっていては、うまくいかないこともあると考えます。

 まず、一般的によく聞く離婚の原因は、「価値観のずれ」や「すれ違い」です。同居ではお互いの価値観が認め合えない2人が、どちらも親権を持ったところで、子どもにどのような影響が及ぼされるのか、少々不安が残ります。

 また、最近はDVなどが原因の夫婦間不和も増加しており、これに関しては共同親権にしてしまうと、DV被害者側である片親と、その子どもは、加害者側から逃れられなくなります。DV加害者は、暴力を巧みに隠す傾向があるため、家庭裁判所などの介入機関が見破られないことも考えられます。かなり深刻な状況になりかねない、とも思います。

 しかし、悪いことだけではありません。大切なのは、離婚した後のことについても、両親が感傷的にならずに、建設的に話し合いを続けることだと思います。そして何より、離婚によって1番迷惑を被るのは子どもです。子どもの権利を十分守れるように支援する必要があると感じます。

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